居宅介護支援事業所・介護支援専門員の皆様へお知らせ

臨時的な介護報酬算定取扱いの説明と同意について(通所介護)

 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、6月1日付で厚生労働省から通達されました「新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」の中で、事業所の新型コロナウィルス感染症拡大防止への対応を適切に評価する観点から、提供したサービス時間の区分に対応した報酬区分の2区分上位の報酬区分の算定を可能とする取扱いが示されました。この通達に伴い、弊社では令和2年6月サービス提供分より通知内容に準じた報酬区分での算定をすることになりましたので、ご案内申し上げます。ご利用者様・ご家族様からの同意や算定予定回数などにつきましては、電話などで連絡させていただきます。各介護支援専門員の皆様に大変なお手数をおかけしますが、ご利用者様・ご家族様へのご説明、ご確認をよろしくお願い申し上げます。なお、区分支給限度額が超過するご利用者様などについては、個別に対応させていただきますのでご相談ください。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。