身体拘束等の適正化に関する指針

株式会社メディカル・アート

身体拘束等の適正化に関する指針

本指針の目的

この指針は、株式会社メディカル・アートが運営する事業所において介護保険法及び障害者総合支援法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、 サービスを提供するにあたり、利用者の行動を制限する行為をなくし、やむを得ない状況であってもできる限り制限のない方法を検討するなど、法人全体で「身体拘束等の適正化」に取り組むことを目的として本指針を作成する。

1 事業所における身体拘束等適正化に関する基本的な考え方

身体拘束とは、利用者の意思にかかわらず、その人の身体的・物理的な自由を奪い、行動を抑制または停止させる状況であり、利用者の能力や権利を奪うことにつながりかねない行為である。当事業所では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく従業員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援の実施に努める。

(1)身体拘束の原則禁止

当事業所においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止とする。

(2)拘束を行う基準について

やむを得ず身体拘束を行う場合には、以下の3 要件を全て満たす必要があり、その場合であっても、身体拘束を行う判断は組織的かつ慎重に行う。

① 切迫性

ご利用者等ご本人又は他のご利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合

② 非代替性

身体拘束等その他の行動制限を行う以外に代替する方法がない場合

③ 一時性

身体拘束等その他の行動制限が一時的なものである場合

以上の3要件を満たし、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。

(3)日常的支援における留意事項

身体的拘束を行う必要性を生じさせない為に、日常的に以下のことに取組む。

① 利用者主体の行動・尊厳ある生活に努める。

② 言葉や応対等で利用者の精神的な自由を妨げないよう努める。

③ 利用者の思いを汲み取る、利用者の意向に沿った支援を提供し、個々に応じた丁寧な対応をする。

④ 利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行動は行わない。

⑤ 万一やむを得ず安全確保を優先する場合、身体拘束適正化委員会において検討する。

⑥ 「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただけるように努める。

2 身体拘束等適正化を図る体制に関する基本方針

(1)身体拘束適正化委員会の設置

当事業所では、身体拘束の廃止に向けて身体拘束適正化委員会(以下、「委員会」とする)を設置し、その結果について、従業者に周知徹底を図る。なお、虐待防止のための対策を検討する「人権擁護委員会」と同時に開催することができるものとする。また、委員会の委員長は所長:山添友恵とする。

(2)委員会の設置目的

① 事業所内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討

② 身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き

③ 身体拘束を実施した場合の解除の検討

④ 身体拘束廃止に関する従業員全体への指導

⑤ 身体拘束防止に関する従業員研修内容の検討

(3)委員会の委員は、委員長、看護師:山添友香梨、及び各事業所の管理者、その他委員長が必要と認める者とする。

(4)委員会には、身体拘束適正化担当者(以下「担当者」という。)を各事業所に 1 名置く。担当者は各事業所の管理者とする。委員会は委員長が召集する。

(5)委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、年に 1 回以上定期的に開催し、検討結果を従業員に対して周知する。

3 やむを得ず身体拘束を行う場合の対応に関する基本方針

本人又は他利用者の生命又は身体を保護する為の措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順をふまえて行うこととする。

(1)やむを得ず身体拘束を必要とする場合は身体拘束適正化委員会にて協議する。

(2)協議の上で身体拘束等を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し、サービス提供責任者がご利用者等、及びご家族等に対する説明書【記録1】を作成する。

(3)身体拘束を行っている間は経過観察を行い、経過観察シート【記録2】を用いて、身体拘束発生時にその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。身体拘束等の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を随時検討する。

(4)上記③の記録と再検討の結果、身体拘束等を継続する必要がなくなった場合は速やかに身体拘束等を解除する。その場合、ご本人、ご家族等に報告する。

4 身体拘束等適正化のための従業員研修に関する基本方針

(1)委員会が従業員に対して行う研修は、身体拘束適正化に関する基礎的内容などの適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、身体拘束適正化に資する研修内容とする。

① 新規採用者に対して、新規採用時に身体拘束適正化に関する教育を行う。

② 全従業員を対象に、定期的研修を年 1 回以上行う。

(2)委員会の審議内容、身体拘束適正化の研修の諸記録は 2 年間保管する。

5 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

(1)本指針は、利用者や家族等が自由に閲覧できるように、施設・事業所内に常設し、また、ホームページに公表する。

附則

本指針は、令和5年4月1日より施行する。
改定 令和6年1月1日