株式会社メディカル・アート
虐待防止のための指針
本指針の目的
この指針は、株式会社メディカル・アートが運営する事業所において高齢者虐待防止法及び障害者虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、必要な措置を講ずるための体制を整備し、安心、適切なサービスの提供が出来るように本指針を作成する。
1 事業所における虐待防止に関する基本的な考え方
虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。
(1)身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え、又 は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
(2)性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること、又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(3)心理的虐待:利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)放棄・放置:利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
(5)経済的虐待:利用者の財産を不当に処分すること、又は利用者から不当に財産上の利益を得ること。
2 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
(1)当事業所では虐待防止のための対策を検討するために、人権擁護委員会(以下、「委員会」という。)を設置し、その結果について、従業者に周知徹底を図る。なお、身体拘束等適正化のための対策を検討する「身体拘束適正化委員会」と同時に開催することができるものとする。また、委員会の委員長は所長:山添友恵とする。
(2)委員会の委員は、委員長、看護師:山添友香梨、及び各事業所の管理者、その他委員長が必要と認める者とする。
(3)委員会には、虐待防止担当者(以下「担当者」という。)を各事業所に 1 名置く。担当者は各事業所の管理者とする。委員会は委員長が召集する。
(4)委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、年に 1 回以上定期的に開催し、検討結果を職員に対して周知する。
(5)委員会は、次の掲げる事項について検討する。
① 虐待の防止のための指針の整備に関すること
② 虐待の防止のための従業員研修の内容に関すること
③ 虐待等について、従業員が相談・報告できる体制整備に関すること
④ 従業員が虐待等を把握した場合に、練馬区への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
⑤ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
⑥ 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
3 虐待の防止のための従業員研修に関する基本方針
(1)委員会は従業員に対して、虐待防止、早期発見と発生時の速やかな被虐待者保護を実行化することを目的とした研修を行う。
① 新規採用者に対して、新規採用時に虐待防止に関する教育を行う。
② 全従業員を対象に、定期的研修を年 1 回以上行う。
(2)委員会の審議内容、虐待防止の研修の諸記録は 2 年間保管する。
4 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)従業員等が、利用者への虐待を発見した場合、虐待防止担当者(管理者)もしくは委員長に報告する。
(2)虐待防止担当者は相談や報告があった場合には、報告者の権利が不当に侵害されないよう注意を払い、虐待等を行った当人に事実確認を行い、必要に応じ、関係者から事情を確認する。
(3)事実確認の結果、虐待等の事象が事実であると確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等にのっとり必要な措置を講ずる。
(4)上記の対応を行ったにもかかわらず善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、練馬区の窓口等外部機関に相談する。
(5)事実確認を行った内容や虐待等が発生した経緯を踏まえ、委員会において、当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、従業員に周知する。
(6)虐待等の発生後、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を練馬区の行政機関に報告する。
5 虐待等が発生時の対応に関する基本方針
虐待等が発生した場合には、速やかに市町に報告するとともに、その要因の除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が従業員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処する。
また、緊急性の高い事案の場合には、練馬区及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先する。
6 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
(1)本指針は、利用者や家族等が自由に閲覧できるように、施設・事業所内に常設し、また、ホームページに公表する。
7 その他虐待の防止の推進のために必要な事項
(1)利用者又はご家族に対して、必要に応じて利用可能な成年後見制度について説明し、求めに応じ、適切な窓口を案内する等の支援を行う。
(2)「3 虐待の防止のための職員研修」に関する基本方針に定める研修のほか、外部機関により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図る。
附則
本指針は、令和6年1月1日より施行する。