感染症の予防及びまん延の防止のための指針

株式会社メディカル・アート

感染症の予防及びまん延の防止のための指針

 

本指針の目的

この指針は、株式会社メディカル・アートが運営する事業所において感染症等の予防及びまん延防止に留意し、感染症発症の際にはその原因の速やかな特定、制圧、収束を図ることは、事業所にとっては安全対策上及び利用者へのサービスの質を保つうえで重要である。感染症発生、又はまん延しないように必要な措置を講ずるための体制を整備し、安心、適切なサービスの提供が出来るように本指針を作成する。

 

1 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための基本的考え方

当事業所における感染症の予防及びまん延防止のために必要な措置を講じる体制を整備し、職員の安全を確保するために必要な対策を実施する。

 

2 感染症 予防及びまん延防止のための体制

(1)当事業所では、感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討するために、感染対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。また、委員会の委員長は看護師:山添友香梨とする。

(2)委員会の委員は、委員長、所長:山添友恵、及び各事業所の管理者、その他委員長が必要と認める者とする。

(3)委員会には、感染対策担当者(以下「担当者」という。)を各事業所に 1 名置く。担当者は各事業所の管理者とする。委員会は委員長が召集する。

(4)委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね 6 月に 1 回以上、定期的に開催し、検討結果を職員に対して周知する。

(5)委員会は、次の掲げる事項について検討する。

① 感染症の予防体制の確立に関すること

② 指針・マニュアル作成・見直しに関すること

③ 職員を対象とした感染予防研修の実施に関すること

④ 利用者の感染症等の既往の把握

⑤ 利用者・職員の健康状態の把握

⑥ 感染症発生時の対応(原因究明・改善策立案・実行指揮)と報告

⑦ 感染対策実施状況の把握と評価及び見直し

(6)委員会は職員に対して、感染症対策の基礎知識の周知徹底を図るとともに指針に基づいた衛生管理と衛生的なケアの遂行を目的とした研修を行う。

① 新規採用者に対して、新規採用時に感染対策の基礎に関する教育を行う。

② 全職員を対象に、定期的研修を年 1 回以上行う。

(7)委員会の審議内容、感染対策の研修の諸記録は 2 年間保管する。

 

3 感染症等予防対策

利用者、職員を感染から守る基本的予防法である「標準予防策(スタンダードプリコーション)」を徹底する。標準予防策は汗を除く全ての血液・体液、分泌物、排泄物、創傷のある皮膚・粘膜は伝播しうる感染性微生物を含んでいる可能性があるという原則に基づいて行われる標準的な予防策である。

【標準予防策の主な内容】

・手指消毒(手洗い、手指消毒)

・個人防護具(手袋、マスク、ガウン、ゴーグル、フェイスシールドなど)の使用

・呼吸器衛生(咳エチケット)

・環境整備(整理整頓、清掃、感染性廃棄物の処理)

(1)平常時の対応

① 事業所内の衛生管理として感染症の予防及びまん延防止のため、日頃から整理整頓を心がけ、換気、掃除、消毒を定期的に行い、事業所内の衛生管理、清潔保持に努める。

② 職員の標準的な感染対策として、職員は、感染症の予防及びまん延防止のため、検温、手洗い、手指消毒を行う。

③ 職員は、利用者の異常の兆候をできるだけ早く発見するために、利用者の体の動きや声の調子・大きさ。食欲などについて日常から注意して観察し、異常症状を発見したら、すぐに家族、主治医に知らせる。

 

4 感染症や食中毒の発生時の対応

(1)感染症や食中毒(以下「感染症等」という。)が発生した場合や、それが疑われる症状が生じた場合には、以下の手順に従って報告する。

① 職員が利用者の健康管理上、感染症等を疑ったときは、かかりつけ医への相談や医療機関の受診を勧める。

② 受診の結果、感染症等と判断された場合は、サービス提供した職員の健康状態を把握する。

③ 事業所内に、当該感染症の症状と似た職員が複数いる場合は、保健所やかかりつけ医等へ相談する。

④ 事業所がサービス提供している他の利用者の健康状態も把握する。

(2)職員は感染症等が発生したとき、又はそれが疑われる状況が生じたときは、拡大を防止するため速やかに以下の事項に従って対応する。

① 発生時は、手洗いや排泄物・嘔吐物の適切な処理を徹底し、職員を媒介して感染を拡大させることのないよう、特に注意を払うこと。

② 感染者または感染が疑わる利用者の居宅を訪問する際には、訪問直前に使い捨ての予防着、マスク、手袋を着用する。また訪問後は速やかに使用した予防着等をビニール袋に入れ、常備しているアルコール消毒液で手指消毒を行うこと。

③ 利用者の主治医や看護師の指示・協力を仰ぎ、必要に応じて居宅内の消毒を行うこと。

④ 利用者の感染が疑われる際には、速やかに関係機関に連絡を入れサービス利用の調整を行うこと。

⑤ 必要に応じて利用者の主治医や保健所に相談し、技術的な応援の依頼及び支持を受けること。

(3)感染症等が発生した場合には、利用者の主治医、保健所、行政等の関係機関に報告して対応を相談し指示を仰ぐ等、緊密に連携を図り、必要に応じて職員への周知、家族への情報提供と状況の説明等を行う。

(4)委員長は、次のような場合、迅速に練馬区の担当課に報告するとともに、保健所にも対応を相談する。

 ① 練馬区の担当課への報告

 (報告が必要な場合)

(ア)同一の感染症等による、またはそれらが疑わる死亡者・重篤患者が、1 週間以内に 2 名以上発生した場合。

(イ)同一の感染症等の患者、又はそれらが疑われる者が 10 名以上または全利用者の半数以上発生した場合。

(ウ)上記以外の場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に委員長が報告を必要と認めた場合。

 (報告する内容)

(ア)感染症等が疑われる利用者の人数

(イ)感染症等が疑われる症状

(ウ)上記利用者への対応や法人における対応状況等

② 保健所への届出

医師が、感染症法、または食品衛生法の届出基準に該当する患者またはその疑いのある者を診察した場合には、これらの報告に基づき、保健所等への届出を行う必要がある。

 

5 その他

(1)法人は、一定の場合を除く、利用予定者が感染症や既往であっても、原則としてそれを理由にサービス提供を拒否しないこととする。

(2)指針及び感染症等対策に関するマニュアル類等は委員会において、定期的に見直し、必要に応じて改正するものとする。

(3)指針は誰でも閲覧できるように事業所に備え置くとともに、法人ホームページにも公開する。

 

(付則)

この指針は令和 6年 1 月 1 日より施行する。